借金の消滅時効の援用


もしもキャッシングの返済が時効期間に達したとしても、そのままでは時効は成立しません。

時間の経過だけでは、時効とは見なされないのです。

借りた相手に時効が成立したことを宣言しなければ、借金の時効は成り立ちません。

時効の利益を受けることをはっきりと相手に伝えましょう。

貸した側へ主張することを時効の援用といいます。

消滅時効に必要な期間が既に経っていても、貸した側の消費者金融会社などはお構いなしに返済を求める電話や通達をしてきます。

期間が過ぎたからといって自動的に時効が成立したわけではありません。

なので、時効までの期間が経過しても返済の督促は通常と同じに行われるのです。

督促が来たからと借りたお金の返済すると、その時点で消滅時効は喪失します。

忘れないようにしましょう。

内容証明郵便は郵便物の送付記録がはっきり残りますので、これを使って消滅時効を援用し借金を棒引きにします。

郵便局が手紙の公的な証人となり、出した日や内容、差出人、受渡人について証明してもらえるのが内容証明郵便です。

受け取り拒否や不在時は郵便局に一旦持ち帰り、一週間経っても取りにこない場合は通知人に戻されます。

事実関係を明確にしておくためにも、内容証明郵便を出しましょう。

このことによって、借金に対する消滅時効の援用をはっきり意思表示して借金時効にすることができます。


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